平成28年4月1日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行されます。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
障害者差別解消法で定められていることとは?
一般の企業や店舗などでは、障がいを理由に・・・・
「不当な差別的取扱い」をしてはいけない
「必要かつ合理的な配慮」をするように努力しければならない(行政機関ではしなければならない)
などです。
内閣府のリーフレットです
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai/leaflet-p.pdf
私たちも、すべての人々が分け隔てなく、心豊かに暮らせる共生社会を目指して微力ながら活動を続けて参ります。