江戸川区の放課後等デイサービス「ハッピーテラス江戸川」

江戸川区の放課後等デイサービス「ハッピーテラス江戸川」
インフォメーション
ハッピーテラス江戸川 ホーム  > インフォメーション
2017.02.16

江戸川区放課後等デイサービス連絡会 会則


江戸川区放課後等デイサービス連絡会 会則

(名称)
第1条  本会は、江戸川区放課後等デイサービス連絡会と称する。

(目的)
第2条  本会は、諸活動を通じ、放課後等デイサービス及び関連機関・団体等間におけるネットワークを確立させ、また、療育の普及啓発、質の向上を図り、江戸川区を中心に、障害のある子どもたちの福祉の向上を図ることを目的とする。

(組織)
第3条  本会は、事務局を本会加入機関・団体等に置くこととする。
2  本会は、必要に応じ委員会、部会を設置することができ、会長の指名した者により組織する。委員会及び部会は必要に応じ開き、決定事項は理事以上の役員3名以上の承認を得るものとする。

(事業)
第4条  本会は前述の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 放課後等デイサービス及び関連機関・団体等間の意見・情報交換。
(2) 放課後等デイサービス及び関連機関・団体等における療育等の普及啓発や質の向上を目的としたイベント等の開催
(3) 放課後等デイサービス及び関連機関・団体等における発達障害等に関する調査、研究。
(4) 放課後等デイサービス及び関連機関・団体等の普及向上のための提言、要望。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)
第5条  本会は、本会の目的に賛同した児童福祉法に基づく東京都指定の放課後等デイサービス及びその他機関・団体等 をもって会員とする。
2  本会は、本会の目的に賛同した 児童発達支援事業所及び機関・団体等 をもって賛助会員とする。

(入退会)
第6条  本会に入会しようとする時は事務局に届け出るものとする。機関・団体等については、その代表者が事務局に届け出るものとする。退会しようとする時も同様とする。但し指定の取り消し他及び事業を休止した時点で退会したものとみなす。

(会費)
第7条  本会の会員及び賛助会員は、次に定める年会費を納めなければならない。
(1) 会員   5000円 (複数事業所を持つ法人の場合は2事業所以降2000円)
(2) 賛助会員 3000円 (複数事業所を持つ法人の場合は2事業所以降1000円)

(役員)
第8条  本会に次の役員を置く。
会長    1名
副会長   1名
事務局長  1名
理事    4名
会計    1名
監査    1名

(役員の選出)
第9条  役員は、会員の中から総会において選出する。

(役員の職務権限)
第10条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは会務を代行する。
3  事務局長は、本会の事務を行う。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)
第12条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、総会で承認された者に対して会長が委嘱する。

(総会の招集)
第13条 定期総会は、年1回、会長が招集する。
2  臨時の必要が生じた時、会長は速やかに臨時総会を開催しなければならない。

(総会の成立)
第14条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。委任状は、出席者数に算入する。

(総会の議長)
第15条 総会の議長は、会長或いは会長より指名を受けた会員とする。

(総会の議決)
第16条 総会の議決は、出席会員の過半数で決定する。可否同数の時は、議長が決する。

(総会に付すべき事項)
第17条 次の事項は、総会の議決、承認を必要とする。
(1) 会則の変更、その他会務に関する規則の制定。
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び決算
(4) 役員の選出
(5) その他重要な事項

(経費)
第18条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

(会計)
第19条 本会の会計は、会計がこれを管理する。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
雑則   この会則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

附則   本会則は平成29年2月16日に制定する。

2 但し、第7条の会費、第8条の会計・監査役員の任命及び賛助会員の参加については平成29年9月30日までは実施を見送り平成29年10月1日より適用する。
<江戸川区放課後等デイサービス連絡会事務局>
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3-16-17パネフリアドビル2F

© 放課後等デイサービス「ハッピーテラス江戸川」